弊社で制作したデザインデータに関して
弊社にて制作した各種データについて
弊社にて作成しましたデザインデータ(印刷データ、ウェブデータ、その他データ)は、基本的にお渡しすることはできません。 デザインデータは弊社の著作物という扱いになり、制作費をお支払い頂き制作したものであっても著作権は弊社に存在します。弊社が請求します一般的なデータ制作費用には「著作権料・二次使用料」は含まれておりません。例えばロゴマークなどの制作費に高額な費用がかかる場合がありますが、これはデザイン費・データ制作費の他に二次使用料や著作権譲渡の費用も含まれた金額であるためです。
弊社にて制作したデータの二次使用について
弊社にて制作させて頂いたデザインデータを元に、お客様自身が無断で別の用途にそのデザインを使用することは「同一性を保持する権利」として法律で禁じられています。例えば、カタログデータとして制作したものを無断で改変しポスターやステッカーなどに変更して制作した場合などです。そのようなご要望がある場合、まずは弊社にデータの二次使用をする旨の了承をとっていただき、別途二次使用料をお支払い頂くことで可能となります。金額に関しては、データの制作規模や二次使用される媒体の規模によって変動しますので、その都度お見積りさせていただきます。
弊社にて制作したデータの譲渡について
基本的に弊社にてデザイン・データ制作+印刷までのプロセスによって業務を行っております。安価な印刷会社様へ依頼する為、印刷データのみ欲しいというケースがありますが、印刷入稿用データについては、別途データ二次使用料をご負担いただくことにてお渡しをすることが可能となります。データ二次使用料は状況に応じて上下しますが、基本的にデザイン費・データ制作費の数倍程度です。
※デザイン費・データ制作費が1万円だった場合、データ二次使用料は別途数万円となります。
※印刷入稿データに関しては「アウトライン後」のデータとなり文字の改変は仕組み上出来ません。また改変する事も弊社が持つ著作権の侵害になります。
※詳細は別途ご相談ください。
よくあるご質問
Q. 制作費を支払ったのならば、著作権は自分のものになるのでは?
A. 著作権はあくまで弊社にございます。よって勝手に改変したり違う用途での使用は出来ません。弊社が持つ著作権の侵害になります。
Q. データ制作をお願いしたい。しかし印刷は別の会社でやりたいので作ってもらったデータを欲しい。
A. もちろん可能ですが、その場合データ・デザイン制作費の他にデータ二次使用料が別途発生します。またデータはアウトライン化された改変出来ないデータとなります。また将来的なデータの改変は弊社が持つ著作権の侵害になります。
Q. キャリアコンサルティングで制作したデータを元に、別の制作会社でデータを作ってもらいたいのですが?
A. 可能ですが、その場合はデータ譲渡ではなく著作権譲渡となり、データ譲渡よりも高額の費用が必要となります。但しこの場合はデータの改変など自由に行うことが出来ます。
Q. ロゴマーク制作をお願いしても印刷用データ(イラストレーターデータ)はもらえないのでしょうか?
A. ロゴマークに関しては、その使用用途や状況からアウトライン化されたデータが無いと困るケースが多いと思います。よってロゴデータに関してはアウトライン後のイラストレーターデータを納品させて頂いております。但し著作権は弊社にありますので改変(色の変更であっても)はもちろん出来ません。なお、商標登録に関しては著作権が弊社にあっても問題無く取得して頂くことが可能ですのでご安心ください。
補足
・著作権法第17 条には『著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から 第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。』と規定されており、デザインなどの著作物を委託契約した場合は 著作者であるデザイナーや制作者などに著作権及び著作者人格権が発生します。著作権譲渡を行わない限り、著作者であるデザイナーは著作権法26条の2の譲渡権に基づきデータの譲渡は行いません。
以上の内容につきましては、弊社だけでなく全てのデザイン制作に携わる企業様が保有している権利です。デザインだけではなくプログラマーやイラストレーター、またはミュージシャンなど無形のアイデアを考案し形にして対価を得るビジネス全てが対象となります。皆様のご理解ご協力を宜しくお願いいたします。
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ベストノベルティが選ばれる理由
(1)1件1件に対して専任の営業担当が付く
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